共感日記
「働き方改革関連法」が2018年7月6日に公布され、2019年4月1日より一定日数の年次有給休暇の確実な取得が義務づけられ、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないとなりました。 簡単に言う…
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